相続した不動産の上手な売り方




実家を相続したけれど、誰も住む予定の人がいない。

最近このようなケースをよくお伺いします。
不動産は空き家のままですと管理が大変ですし、固定資産税などかかることも考えると、
手放しても問題ない場合は、相続不動産(ご実家など)の売却することもお考えになられるかもしれません。

ご実家の相続の例として、奧様が既に他界されているご主人が亡くなられたとして、
その遺産が預金500万円、不動産(ご実家)が1,500万円だったとします。

相続人がお子さま(兄弟)2人だとして、預金500万円と不動産1,500万円をご兄弟で現物のまま分割しようとすると、どちらかが500万円の預金で、どちらかが1500万円の不動産となり、大きな不平等が生じてしまいます。

 

そこで不動産を売却して現金化すれば、預金500万円と不動産を現金化した1,500万円の合計2,000万円を、1,000万円と1,000万円の現金で平等に分割することができます。

実家を相続して住む予定がなく、手放しても問題ない場合は、相続不動産(ご実家など)の売却は
相続人の方が平等に資産を分けやすくする方法といえます。

 

相続不動産の売却の際は、不動産の名義が亡くなった方の名義のままだと売却ができません。
いったん相続人の方へ名義変更(相続登記)する必要があります。

相続した不動産の売却の流れ

1.  不動産を取得する相続人間で売却の合意形成

2. 相続人での共有名義(共同登記)とするか、特定の相続人への単独登記か決める

3. 協議で定めた相続人に不動産の名義変更(相続登記)をする

4. 不動産会社に売却の査定依頼をし、売却価格を決める

5. ご売却スタート

6. 購入が決まり、買主から売買代金受け取り、不動産の名義を移転する

 

相続不動産を共同登記とするか、単独登記とするか

共同登記の場合では、相続人の皆さまが相続不動産の名義人となります。
例えば相続人が兄弟2人だったら、兄1/2・弟1/2といった持分割合です。
売却時の売主は兄弟お二人となり、お二人とも売却契約時などお手続きが必要となります。

 

一方で単独登記は、いったん特定の相続人が単独で所有者となり、
売却後、そのお金を他の相続人と分け合う方法です。
例えば、兄が売却時の売主となり、売却契約時などのお手続きは兄のみで可能です。

 

この単独登記の場合には、贈与とみなされないように遺産分割協議書の作成が必須となります。
遺産分割協議書は、相続登記でも必要書類となりますが、相続人全員で決めた内容を書面で残すという意味でも重要です。

遺産分割協議書の作成は、司法書士などにご依頼の場合、数十万という費用がかかりますが、
間違いない書式で作成できるよう、相続登記と併せてご依頼されることをお奨めしております。

最後に

では、「相続した不動産は共同登記がいいの?単独登記はいいの?」

それはご家族のご事情ごと判断が変わってくることだと思います。
また、「遺産分割協議書の作成や相続登記はどこの司法書士に依頼しようか?」など、
不動産会社に相談する部分は査定依頼からではなくても大丈夫ですので、安心して一からご相談下さい。

 

ホームリンクでは司法書士と協力し、遺産分割協議書の作成・相続不動産の名義変更から、
仲介売却・買取までワンストップでサポート致します。
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