住まいを購入する際に一番よく知られている税制優遇は”住宅ローン控除(住宅ローン減税)”がありますが、
それとはまったく別もので、住まいとなる不動産を購入した時に一時金としてもらえる「すまい給付金」があるのをご存知ですか?
(案外、この制度を知らない不動産業者も多く見かけてます)
この「すまい給付金」は消費税が5%から8%、10%への増税と共に平成26年4月から実施された時限措置であり、その期限があと2ヶ月に迫っています。
2021年(令和3年)中に購入を考えている方、来年3月までにと考えている方。
少しのタイミングで貰えたもはずのものがもらえなくなってしまうことがないように、この”すまい給付金”についてご確認ください。
「すまい給付金」とは…
すまい給付金は、消費税増税により住宅取得者の負担を緩和するためにできた制度です。
同様の措置として「住宅ローン減税」がありますが、これは支払っている所得税から控除される仕組みであるため、収入が低い方ほどその効果が小さくなります。
そんな住宅ローン減税の効果が小さくなってしまう方々に対して、追加の負担軽減をはかるのがこの「すまい給付金」制度です。
いくらもらえるの?…
すまい給付金の給付額は、収入に応じて10万円~50万円です。
収入は市区町村の個人住民税の課税証明書による都道府県民税の所得割額により判定されますが、年収を目安とすると以下の通りです。
50万円ももらえたら、テレビ、エアコン、照明器具、カーテン・・・いろいろ買えますね。
いつまでに家を買えばもらえるの?
【新築分譲住宅】【中古住宅】の場合、
①2021年11月30日までに売買契約締結&2022年12月31日までに入居
②2021年12月1日以降の売買契約&2021年12月31日までに入居
つまり、11月中に契約するか年内に入居するかということです。
一般的には売買契約を締結してからカギをもらう引き渡しまでは早くて3週間~1ヶ月。
いずれにしても期限は迫っています。
(【注文住宅】の場合は2021年9月30日までに契約締結していれば入居期限が2022年12月31日まで。2021年10月1日以降の契約締結の場合は2021年12月31日までの入居期限となります。)
どんな物件が対象なの?
すまい給付金の対象要件の主なものを列挙します。
●売主が宅地建物取引業者であること
リノベーション物件の売主は概ね宅建業者です。宅建業者の場合は価格の横に”税込”と表記があるか確認しましょう。
居住中やリフォームがされていない物件の売主は一般個人様の可能性が高いです。
●床面積が50㎡以上(2021年11月30日までの契約は40㎡以上も可)
床面積は登記簿上のものです。マンションの場合、物件資料やインターネットには専有面積は壁芯面積が記載され登記簿面積と異なる場合がありますのでご注意ください。
●瑕疵保険へ加入
指定の瑕疵保険への加入が必要です。所定の検査を受けて合格することにより加入ができます。
また売主の宅建業者が国土交通大臣指定の住宅瑕疵担保責任保険法人と契約していることが自ずと必須条件となります。
住宅ローンを利用しなくてもいいの?
住宅ローン減税の効果が小さくなってしまう方々に対してのすまい給付金制度ですが、住宅ローンを利用しなくても年齢が50歳以上の方はすまい給付金の対象となります。
リンク
■すまい給付金でいくらもらえるか簡単シミュレーション
https://sumai-kyufu.jp/simulation/index.html
■すまい給付金パンフレット
https://www.homelink-tokyo.com/wp/wp-content/uploads/2021/10/5944cd829e8c1916a1ccd92a9efd5d46.pdf
■すまい給付金ホームページ