コラム6.ペアローンと収入合算

2.購入時の資金計画 3.購入時の諸費用とは
4.住宅ローン金利の種類 5.住宅ローンの審査項目
6.ペアローンと収入合算 7.住宅ローンの事前審査

 

はじめての住宅購入も安心。専門家がわかりやすく解説します。

ペアローン/収入合算とは

収入合算

収入合算とは世帯主(例えば夫)の収入に、配偶者(例えば妻)の収入を加算し、申込人としての収入額を増額させて住宅ローンを借りる方法です。 通常、収入合算は世帯主を主債務者として申し込むため、世帯主に万一のことがあれば、団体信用生命保険によって残債は完済され、返済は終了します。

 

ペアローン

ペアローンとは、世帯主と配偶者がそれぞれ自分の収入を基準に、各々住宅ローンを借りる方法です。 つまり世帯としては2本の住宅ローンを組むことになります。 収入合算とは異なり、万一の際には、その人の住宅ローンのみが団体信用生命保険で完済されるため、遺族に住宅ローンの負担が一部残ってしまいます。

 

一般的なケースでみる収入合算とペアローンの違い

   収入合算  ペアローン
 主債務者 夫 ※1
 連帯債務者  - ※1 夫・妻
 連帯保証人  妻 ※1
 審査の対象となる人 夫・妻 夫・妻
 審査対象となる収入  夫は全額、妻は半分 ※2 それぞれが全額
 団体信用生命保険  夫のみ加入 ※3 夫・妻それぞれ加入
 夫が亡くなった時  住宅ローンは終了 ※4 妻の住宅ローンが残る
 住宅ローン控除  原則、夫のみ ※5 夫・妻
 持ち分  原則、夫のみ ※6 夫・妻の共有持分

※1. フラット35や一部金融機関では、夫婦それぞれを連帯債務者とする場合もあります。
※2. フラット35や一部金融機関では、妻(合算者)の収入全額が対象となる場合もあります。
※3. 妻が連帯債務者となる場合、原則として合算者である妻も団体信用生命保険に加入します。
※4. フラット35を利用し、妻が連帯債務者として機構団信「デュエット(夫婦連生団信)」に加入している場合、夫婦どちらか一方が死亡などの場合、原則として住宅の持分などにかかわらずローン全額が弁済され、返済義務は残りません。
※5. 妻が連帯債務者でもあり、かつ妻宛てに「年末残高証明書」を金融機関が発行している場合には、妻も住宅ローン控除の対象者となります。
※6. 妻が※5で住宅ローン控除の適用を受ける場合には、共有持分を持つ必要があります。

 

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ペアローンと収入合算の詳細は非常に複雑です。まずは違いがあることを知っておきましょう。最後のコラムは・・・
 
2.購入時の資金計画 3.購入時の諸費用とは
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6.ペアローンと収入合算 7.住宅ローンの事前審査